失業保険は転職先が決まったらもらえない?受給の条件や流れ、再就職後にもらえる手当などを解説【社労士監修】

転職 失業保険

前職を退職してから転職活動を始めたときに、一定の条件を満たすと受給できる失業保険(=雇用保険の基本手当)。受給している間に次の仕事が決まった場合は、どのような扱いになるのでしょうか。基本手当(失業保険)の概要と受給までの流れ、受給中に新たな仕事が決まった場合の対応、再就職後にもらえる手当などについて、社会保険労務士の岡佳伸氏が解説します 。

失業保険(失業手当)とは

一般によくいわれる「失業保険(失業手当)」とは、正式名称を「雇用保険の基本手当」といいます。
雇用保険の基本手当(失業保険)は、求職者が安定した生活を送り、1日でも早く就職できるように支援する目的で支給されるものです。ただし、会社を退職すれば必ず受給できるわけではなく、雇用保険の被保険者期間など、一定の要件を満たしている必要があります。
また、給付対象は64歳までで、65歳以上の場合は基本手当(失業保険)ではなく「高年齢求職者給付金」の対象となります。

雇用保険の基本手当(失業保険)の受給要件

雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するには、次の1と2の両方に当てはまっていることが要件となります。

  1. ハローワークに来所して求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
  2. 離職の日以前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あること(※1)。

(※1)「特定受給資格者」(倒産・解雇等による離職の場合)と「特定理由離職者」(期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合や、その他やむを得ない理由による離職の場合)は、離職の日以前の1年間に、被保険者期間が通算6カ月以上あれば可。

したがって新たな仕事が決まった場合、就職日以降は「失業の状態」ではなくなるため、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給はなくなります。

雇用保険の基本手当(失業保険)の給付日数、受給金額、受給期間

雇用保険の基本手当(失業保険)の給付日数・受給金額・受給期間は、年齢などに応じて次のように定められています。

給付日数

雇用保険の基本手当(失業保険)の支給を受けることができる日数を「所定給付日数」といいます。
所定給付日数は、離職した日の年齢や、雇用保険の被保険者であった期間、離職理由などに応じて90日~360日の範囲で決定されます。所属企業の倒産や解雇などにより、再就職の準備をする余裕がなく離職したケースなどでは、一般の離職者(自己都合による退職)に比べて手厚い給付日数が設定されています。

■一般の離職者の基本手当(失業保険)の所定給付日数

一般の離職者の基本手当(失業保険)の所定給付日数

受給金額

雇用保険の基本手当(失業保険)の1日あたりの給付額を、「基本手当日額」といいます。
基本手当日額は、原則として離職日の直前の6カ月間に支払われた月給の合計を、180で割って算出した金額(賃金日額)の50~80%(60歳~64歳は45~80%)で、賃金の低い人ほど高い率で計算されます。また、年齢区分ごとに、次のように上限額が定められています。この上限額は、「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減に応じて、毎年8月1日に見直されます。

年齢区分ごとの基本手当日額上限(2023年8月1日現在)

離職時の年齢基本手当日額の上限額
29歳以下7,065円
30〜44歳7,845円
45〜59歳8,635円
60~64歳7,420円

受給期間

雇用保険の基本手当(失業保険)を受給できる期間は、原則として離職日の翌日から1年間(※2)です。ただし、この期間中に病気やケガ、妊娠、出産、育児などの理由で30日間以上働くことができなくなった場合は、その日数分だけ最長3年間まで延長することができます。受給期間の延長には申請手続きが必要です。

(※2)「特定受給資格者」、一部の「特定理由離職者」「就職困難者」で、所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日が受給期間となる。

雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するまでの流れ 

雇用保険の基本手当(失業保険)を申請する際の手続きと、受給までの流れを解説します。

退職理由による支給対象時期の違い

雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するには、住所地を管轄するハローワークに求職の申し込みを行い、所定の書類を提出して「受給資格の決定」を受ける必要があります。
そして、受給資格の決定を受けた日から失業の状態が通算7日間経過するまでを「待期期間」と呼び、この間はすべての人が基本手当(失業保険)を受給することができません。

7日間の待期が満了した後は、退職理由などにより、さらに給付制限期間が設けられる場合と、すぐに支給対象となる場合があります。

自己都合退職の場合

自己都合による退職の場合、待期期間満了日の翌日から原則2カ月間(過去5年間にすでに2回以上自己都合で離職している場合は3カ月間)は、雇用保険の基本手当(失業保険)が支給されません。これを「給付制限」といいます。給付制限期間を終えた翌日以降、引き続き失業の状態にある場合に、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給が始まります。

また、重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇)により退職した場合は、待期期間満了の翌日から3カ月間が給付制限期間となります。

なお、雇用保険法の一部改正により、2025年4月1日から、原則の給付制限期間は2カ月から1カ月へと短縮されます(ただし、過去5年間で2回以上の自己都合退職をした場合は2カ月、3回以上の場合は3カ月の給付制限期間となる)。さらに、離職期間中や離職日前1年以内に、自分から雇用の安定や就職の促進に資する教育訓練を行った場合は、給付制限が解除されます。

会社都合退職の場合

解雇、定年、契約期間満了(一定のものに限る)など、会社都合で退職した場合は給付制限期間がなく、待期期間満了日の翌日から雇用保険の基本手当(失業保険)の支給対象となります。

受給の流れ【1】受給資格の決定を受ける(必要なもの )

求職の申し込みと、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給手続きを行う際は、次のもの をハローワークに持参します。これらは、雇用保険被保険者離職票の裏面に記載されていますが、ハローワークや労働局が発行するリーフレットでも確認できます。
提出された書類をもとに「受給要件を満たしているか」「失業の状態ですぐに働けるかどうか」などが確認された後、「受給資格の決定」がなされ、「受給資格者のしおり」が交付されます。

  • 雇用保険被保険者離職票-1
  • 雇用保険被保険者離職票-2
  • 個人番号確認書類:マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のうち1種類。
  • 身元確認書類:(1)のうち1種類、または、(2)のうち2種類。マイナンバーカードを持参する場合は不要。(1)運転免許証、運転経歴証明書、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など。
    (2)公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など。
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm):手続きごとにマイナンバーカードを提示することで省略可能。
  • 本人名義の預金通帳または キャッシュカード:マイナポータルで「公金受取口座」を登録済みの場合は不要。

受給の流れ【2】雇用保険説明会に参加する

受給資格決定の後、約1週間後の指定日にハローワークに出向いて「雇用保険説明会」に参加します。「受給資格者のしおり」に基づき、受給期間中の手続きや、「失業認定申告書(4週間に1回の失業認定日に提出する書類)」の書き方などについて説明を受けます。また、「雇用保険受給資格者証」など、今後、雇用保険の手当を受給する際に必要な書類も交付されます。

受給の流れ【3】失業認定日にハローワークに行く

受給資格決定から約1カ月後に、初回の「失業認定日」が設定されます。失業認定日は、原則4週間に1回設定され、その都度ハローワークに行き、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間、失業の状態であったことの認定を受けます。

具体的には、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間の状況(求職活動を行っているか、就労や内職をした日があるかなど)を、失業認定申告書に記入して提出します。その内容をもと に、ハローワークは、前回認定日〜今回の認定日の前日までの雇用保険の基本手当(失業保険)を支給する手続きを行い、約1週間後に指定口座に振り込まれます。

なお、自己都合退職などによる給付制限がある場合は、初回の認定日に支給はなく、2回目以降の認定日からの支給となります。

受給の流れ【4】求職活動を行う

基本手当(失業保険)の受給資格者は、次の失業認定日までに、原則2回以上の求職活動を行う必要があります。具体的には「求人への応募」「ハローワークの職業相談」「職業紹介」「各種講習への参加」などが該当しますが、求人応募やハローワーク就職支援セミナーの受講、資格試験の受験などは、1回で認定されます。

雇用保険の基本手当(失業保険)受給中に再就職が決まったときの手続き

基本手当(失業保険)の受給期間中に、再就職先が決まったときに必要な手続きについて解説します。

【1】就職先に「採用証明書」を記入してもらう

再就職が決まったら、就職の届出を行う際に必要となる「採用証明書」を、再就職先の企業に記入してもらいます。採用証明書は、求職の申し込み時に交付された「受給資格者のしおり」の巻末に添付されています。もしくは、居住地のハローワークや労働局のホームページからダウンロードすることも可能です。

【2】必要書類をハローワークに持参し、就職の届出をする

ハローワークへ次の書類を持参し、就職の届出を行います。

  • 採用証明書:就職先に記入してもらったもの。
  • 雇用保険受給資格者証:雇用保険説明会などで交付されたもの。
  • 失業認定申告書:失業認定日に求職活動の状況を報告する書類。

就職の届出は、入社日が次回の失業の認定日より後であれば、次回認定日に、入社日が次回の失業の認定日より前であれば、原則として入社日の前日(土日祝の場合はその前の開庁日)にハローワークに直接出向いて行います。もしくは、事前にハローワークに電話で就職の報告をし、届出に行く日などの指示を仰いでも良いでしょう。

この手続きは転職先に入社した後でも可能ですが、働き始めるとハローワークへ足を運ぶことが難しくなるため、入社前日までに済ませておくことをおすすめします。

仕事が決まったあとに受給できる手当

雇用保険の基本手当(失業保険)は、就職する日の前日分まで支給され、就職した日以降は支給対象外となります。ただ、雇用保険の基本手当(失業保険)以外にも、所定の要件を満たしていれば就職後などに受給できる手当があります。次の要件に該当する可能性がある場合は、就職の届出の際などにハローワークに相談してみましょう。

再就職手当

「再就職手当」は、雇用保険の基本手当(失業保険)の所定給付日数が3分の1以上残っていて、なおかつ「1年を超えて勤務することが確実な仕事」に就いた人が、次の条件すべてを満たしている場合に受給できる手当です。

  1. 基本手当の受給手続き後、7日間の待期期間満了後の就職であること。
  2. 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
  3. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)。
  4. 自己都合による離職で、原則2カ月の給付制限(※3)がある場合は、待期期間満了後1カ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者(※4)の紹介により就職したものであること。
  5. 1年を超えて勤務することが確実であると認められること。
  6. 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
  7. 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
  8. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

(※3)2025年4月1日より、自己都合による離職の給付制限期間は原則2カ月から1カ月に短縮。
(※4)職業紹介事業者:許可届出のある民間職業紹介事業者など。ハローワークまたは民間職業紹介事業者の紹介ではなく、求人情報サイトに自ら応募して就職した場合などは要件に当てはまらない 。

就業促進定着手当

「就業促進定着手当」は、再就職手当の支給を受けた人が、再就職先で6カ月以上働き続けていて、かつ6カ月間の給与が離職前の給与よりも低い場合、基本手当(失業保険)の支給残日数の40%相当額を上限として受給できる手当です。受給要件は、次の3つすべてを満たしていることです。
ただし、2025年4月1日からは、上限額が支給残日数の20%相当額に引き下げられます。

  1. 再就職手当の支給を受けていること。
  2. 再就職手当の支給を受けた再就職の日から、同じ事業主に引き続き6カ月以上雇用されていること。
  3. 再就職手当の支給を受けた再就職の日から6カ月間に支払われた賃金額の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回ること。

就業手当

就業手当は、基本手当の所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上残っている状況で、アルバイトなど「1年を超える見込みのない職業」に就いた場合に、就業日ごとに受給できる手当です。要件は、次の6つすべてを満たしていることです。
ただし、就業手当は2025年3月31日をもって廃止されることが決定しています。

  1. 職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ 45 日以上であること。
  2. 再就職手当の支給対象とならない職業に就いたこと。
  3. 待期期間満了日後の就業であること。
  4. 離職理由による給付制限を受けた場合には、待期期間満了後1カ月間についてはハローワーク等、または許可・届出 のある職業紹介事業者等の紹介による就業であること。
  5. 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと(資本・資金・人事・取引等の状況からみて、離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)。
  6. 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。

基本手当(失業保険)に関するQ&A

雇用保険の基本手当(失業保険)に関してよくある疑問にお答えします。

Q.雇用保険の基本手当(失業保険)受給中の業務委託は「就職」になる?

雇用保険の基本手当(失業保険)の受給中に、業務委託で働くことは可能です。だだしその場合、1日の労働時間や収入額などによって「就職または就労」や「内職または手伝い」に分類され、働いた日は雇用保険の基本手当(失業保険)が支給されなかったり、減額されたりする場合があります。
いずれにしても、働いたことを申告しなかった場合は、不正受給となる可能性があるため、失業認定日に提出する「失業認定申告書」に必ず記載して報告しましょう。

Q.給付制限期間中に就職が決まった場合、どうすればいい?

給付制限期間中であっても、就職が決まった場合は、入社日よりも前に就職の届出を行う必要があります。まずはハローワークに連絡して、就職の届出を行う日などを確認しましょう。

Q.基本手当(失業保険)は年末調整や確定申告が必要?

基本手当(失業保険)を始めとする雇用保険の手当は、金額にかかわらず非課税であり、再就職先での年末調整や確定申告の際に所得とする必要はありません。ただし、社会保険の算定には含まれるため、もし扶養家族になっている場合、社会保険の扶養から外れるケースもあるので注意が必要です。

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監修

岡 佳伸(おか よしのぶ)氏

大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。