転職で健康診断を求められたら?検査項目・費用など提出までの疑問を解消

転職先から健康診断書の提出を求められた際、迅速に対応するために知っておきたいことをご紹介します。特定社会保険労務士の原 祐美子氏に、転職時の健康診断の必要性や必要な検査項目、費用なども含む提出までの流れや注意点を伺いました。

転職先に健康診断書を提出する必要性とは?

最初に、転職先が健康診断書を求める理由や提出の必要性について解説します。

健康診断書を求めるのは「雇入れ時(入社時点)の労働者の健康状態を把握する」ため

転職先の企業(事業者)が後に健康診断の受診や健康診断書の提出を求めるのは、労働安全衛生規則第43条により、会社に対して、新しく従業員を雇い入れたときには健康診断を実施することが義務付けられているためです。この健康診断を行うことにより、新しく雇い入れた従業員の健康状態を把握して、適正配置や入社後の健康管理に役立てることを目的としています。

また、特定の職種については採用選考を受けている段階で「職業適性を判断するための健康診断」を求められることがあります。入社後に担当する業務に対し、安全に業務を遂行できる身体的な適性があるかどうかを判断するために実施します。診断の結果、適性がない場合は採用を見送られるケースもあります。

健康診断を受けるタイミングと場所

ここでは、雇入れ時健康診断について「いつ、どこで受ければ良いのか」を解説します。

内定後から入社直後までの間に医療機関で受診

雇入れ時健康診断の実施時期は、基本的に雇入れ直後であることが多く「内定を得て労働契約を締結した後から入社直後までの間」と考えると良いでしょう。3カ月以内に前職で健康診断を受けており、手元にその診断書がある場合は、それを提出しても問題はありません。ただし、雇い入れ時健康診断において必要な検査項目を受診していることが前提となるので、受診内容を確認することが大切です。

雇入れ時健康診断を受診する場所

雇入れ時健康診断を受診する場所については、転職先から医療機関を指定されるケースもあれば、医療機関を特定せずに各自で受診するケースもあります。
自身で受診先を探す際には、法定の雇入れ時健康診断を受けられる医療機関を予約しましょう。

「職業適性を判断するための健康診断」の場合

職業適性の判断材料とする健康診断の場合は、採用選考の過程で健康診断書の提出を求められたり、内定後に企業が指定した医療機関での受診を求められたりすることがあります。業務への適性の確認に必要な検査のため、企業や職種によって検査項目は異なり、診断書の発行期間や検査時間も異なります。自身で受診する場合は、受診できる機関や検査項目、費用、発行期間などの詳細について、転職先に確認すると良いでしょう。

雇入れ時健康診断の検査項目と受診にかかる時間

「雇入れ時健康診断」の検査項目は11項目

労働安全衛生規則(43条)で定められている「雇入れ時健康診断」において、必須となっている検査項目についてご紹介します。

「雇入れ時健康診断」の検査項目

  • 既往歴(過去の病気や手術、治療について)および業務歴の調査
  • 自覚症状や他覚症状の有無
  • 身長、体重、腹囲、視力、聴力
  • 胸部エックス線検査
  • 血圧測定
  • 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無)
  • 貧血検査(赤血球数、血色素量)
  • 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  • 血中糖質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
  • 血糖検査
  • 心電図検査

受診にかかる時間は1時間程度

前述の通り、雇入れ時健康診断の検査項目は多いですが、混雑による待ち時間などがなければ1時間程度で終わるでしょう。

雇入れ時健康診断にかかる費用と発行期間の目安

一般的な費用は「1万円前後」

医療機関によって違いはありますが、一般的には、雇入れ時健康診断にかかる費用は「1万円前後」とされています。保険適用外のため、受診時に保険証を持参する必要はありません。費用は転職先が負担するケースが多く、自身で探した医療期間でも受診する場合でも、後日、領収書を提出して精算する方式を取る企業もあります。費用負担については、転職先の人事担当者などに確認してみましょう。

一般的な発行期間は、受診してから「1週間前後」

雇入れ時健康診断を受診した後、健康診断書が発行されるまでの期間は「1週間前後」が一般的です。ただし、医療機関によっては健康診断を実施する曜日・時間が決まっているケースもあり、自身の希望の通りの日程で受診できるとは限らないので注意が必要です。受診の予約を取る際には余裕を持ち、実施日程や健康診断書が発行されるまでの期間を確認しておくと良いでしょう。

提出日までに受診・発行が間に合わない場合は?

転職先に相談し、いつまでに提出すればいいかを確認しましょう。「入社延期になるのでは」などの不安を抱えてしまう方もいますが、雇入れ時健康診断は、労働契約を締結した後に実施するため、雇用契約はすでに成立しています。また、健康診断書は、企業が労働者の健康状態を把握するために求めるものであり、公的な手続き申請などに必要としているわけではありません。人事担当者などに相談の上、指示に従えば問題はないでしょう。

雇入れ時健康診断の結果によって、採用に影響はある?

最後に、診断結果が採用に与える影響と、再検査を求められた場合にどのように対応すれば良いのかを解説します。

「採用への影響はない」とされている

「雇い入れ時健康診断」の結果は、基本的に採用に影響はないとされています。

また、労働省職業安定局では、平成5年4月26日付で、労働省職業安定局から各都道府県に向けて「採用選考時の健康診断について」という事務連絡がなされています。この事務連絡において「雇い入れ時の健康診断は常時使用する労働者を雇い入れた際における適正配置、入職後の健康管理に役立てるために実施するものであって、採用選考時に実施することを義務づけたものではなく、また、応募者の採否を決定するために実施するものではありません」と記載されています。労働者のために行う雇入れ時の健康診断を「採用選考時の健康診断」と趣旨を混同して実施し、企業(雇用者)が採用判断に利用することがないよう、公正な採用選考を行うように都道府県に対して指導を要請しています。

一方で、上述のとおり、採用選考時の「職業適性を判断するための健康診断」については、業務適性を判断するために実施しているため、企業が業務に必要とする健康状態を満たせない場合は不採用につながることもあります。

なお、厚生労働省が掲げる「公正な採用選考を行うための基本」において、採用選考時に配慮すべき事項の一つとして「合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断を実施すること」が挙げられています。企業(雇用者)には、採用の自由があり、適性確認を行うことは認められていますが、応募者の適性と能力を判断する上で必要のない事項を把握するための健康診断は「公正な採用選考」に反するものとなります。

既往歴がある場合、告知書などで申請を求められるケースも

企業によっては、採用選考時の健康診断や法定の雇入れ健康診断の検査項目とは別に、採用選考時や入社時の書類の一つとして「健康に関する告知書」の提出を求めるケースがあります。採用時に、告知書に書かれた既往歴、持病、常用している薬などを確認した上で「業務遂行に適性があるかどうか=入社後、労働者が安全に健康に働くことができるか」を判断する材料としています。告知書への回答は任意であり、義務ではありません。しかし、職場が働き方に配慮してくれるケースもあるので、自身の健康を守るためにも書ける範囲で書く方が良いでしょう。

【アドバイザー】

社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ 特定社会保険労務士
原 祐美子氏(はら ゆみこ)氏

大学卒業後、外資系計測器メーカーに勤務。参議院議員の事務所に勤務時に、社会保険労務士試験に合格。2005年、なぎさ社会保険労務士事務所を開業。2016年、社会保険労務士法人ガルベラ・パートナーズ東京事務所長に就任。顧問先の労務相談・諸規程の作成、労働保険・社会保険関係手続き・給与計算にかかわるほか、上場準備企業の労務監査や支援も行う。「聞いてもらえてよかった。この人がいてくれてよかった」と思われる対応を心がけている。産業カウンセラー、第一種衛生管理者の資格も保有。

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