転職をした年の年末調整は、前職の会社と転職先の会社のどちらで受ければいいのか。必要な書類は何か。そして、転職時に確認しておきたい年末調整のポイントについて、社会保険労務士の岡佳伸氏が解説します。
目次
そもそも年末調整とは?確定申告との違いは?
会社が行う「年末調整」と一定の所得がある個人が行う「確定申告」は、いずれも所得税に関する手続きです。まずは年末調整と確定申告との違いからご説明します。
年末調整とは ?
年末調整は、会社から支給される1年間の給与所得に対する所得税額を計算する手続きのことです。会社が支給した1月~12月まで1年間分の給与・賞与から源泉徴収した所得税を12月の給与・賞与の最終支払い日に計算し直し、所得税などの過不足分を清算することを目的として行われます。
生命保険料控除や住宅ローン控除などと合わせて税額を計算し直し、追加徴収や還付金の調整を行います。通常は多めに源泉徴収されていることが多いため、従業員にとっては税金が還付される「還付申告」という側面が強いでしょう。
確定申告と違い
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間、どれだけの所得があったのかを申告し、その金額に応じた納税を個人が行う手続きのことです。給与所得者である会社員が確定申告をする必要があるのは、原則以下の条件に当てはまる場合です。
- 1年間の給与収入が2,000万円を超えている
- 副業などで2カ所以上の収入源がある場合
- 医療費控除、雑損控除などを受ける
- 住宅ローン控除を受ける初年度
※2年目以降は年末調整で行うことができます - ふるさと納税の納付先自治体が6カ所以上ある
転職時期で年末調整もしくは確定申告が必要になることも
年末調整は、その名の通り「年末」に行われる作業です。そのため、1年の途中で転職し、12月時点で新しい会社に在籍している人は、基本的に転職先の会社で年末調整が行われます。ただし、転職した時期によっては、年末調整ではなく確定申告が必要になるケースがあります。ここでは、転職時期による手続き方法の違いについて解説します。
12月までに転職先に入社し、前職の源泉徴収票を提出している場合
この場合は、確定申告を行う必要はありません。年末調整作業を行う11月末~12月中旬までに前職分の源泉徴収票を提出していれば、転職先の会社が対応してくれます。
12月までに転職先に入社したが、前職の源泉徴収票の提出が間に合わない場合
12月までに入社していた場合でも、年末調整のタイミングに前職分の源泉徴収票の提出が間に合わなければ年末調整ができないため、翌年3月の申告期限(3月15日)までに自身で確定申告することになります。
12月に転職する場合には、前職と現職どちらの会社で年末調整を行ってもらえるのか、自分で確定申告を行う必要があるのかについて、確認しておくようにしましょう。
1月~12月の間で会社を退職し、同年内に転職をしなかった場合
例えば10月に前職を退職し、翌年1月10日に入社するケースなど、年末時点でどの会社にも所属していない場合は、会社の年末調整を受けることができません。この場合は自身で確定申告を行う必要があります。
退職した会社で発行された源泉徴収票をもとに、原則、翌年の3月15日までに個人で確定申告を行います。過払いした所得税の還付申告を行う場合は、退職した翌年の1月1日から5年の間に確定申告を行うことができます。
転職後の年末調整で必要な書類、手続き方法
転職後の年末調整で必要な書類は、前職の「源泉徴収票」です。年内に転職した人は、新しい会社が年末調整に取りかかるまでに、前職の源泉徴収票を取り寄せ、提出しければなりません。
源泉徴収票は、基本的に最後の給与が振込まれた段階で発行され、退職時に渡されるものなので、転職先の会社に忘れずに提出しましょう。もし紛失した場合は、早めに再発行してもらうようにしましょう。
年末調整システムを導入している会社であれば、源泉徴収票を自分でダウンロードできる場合もあるので、事前に確認しておくことをお勧めします。
転職後の年末調整で注意したいポイント
転職後の年末調整を行う際に、気をつけたい点や準備しておきたいことについて紹介します。
年内に2回以上、転職をした場合
年内に2回以上転職した場合は、12月の年末調整を行う際に在籍している会社で、年末調整を行います。そのため、1年間で給与の支払いを受けた会社すべてから、それぞれ源泉徴収票を発行してもらい、提出する必要があります。必要な源泉徴収票がそろっているか確認し、手元にない場合は早めに連絡して発行してもらうようにしましょう。
引っ越しをしている場合
年末調整時に記入される住所は、年末調整の対象となる年の翌年1月1日時点の住所です。例えば、2022年の年末調整であれば、2023年1月1日時点での住所となります。引っ越しをした場合は、以前の住所ではなく、新しい住所を記入しましょう。
源泉徴収票の発行が間に合わない場合
転職のタイミングが11月末から12月だったなど、前職の源泉徴収票の発行が間に合わなかった場合、転職先の会社で年末調整はできません。転職先の会社と相談した上で、自分で確定申告を行う必要があります。
転職時期が年末になる場合は、前職の会社に源泉徴収票はいつ発行してもらえるか確認しておくとよいでしょう。
前職の会社から源泉徴収票がもらえない場合
退職日から1カ月以内に源泉徴収票を発行することは、所得税法第 226 条で義務付けられています。源泉徴収票の発行を依頼してももらえない場合は、税務署や労働基準監督署に相談してみましょう。前職の会社が倒産した場合などは、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に提出することになります。
会社での年末調整とは別に、確定申告が必要になる場合
先ほども説明したように、会社が行う年末調整に加えて、自分で確定申告が必要とある場合があります。確定申告をする場合は、以下を参考にしてください。
給与収入が2,000万円を超える場合
1年間の給与収入の総額が2,000万円を超える場合は、年末調整の対象外となります。社会保険料控除や生命保険料控除などの所得控除を反映させた所得税を計算し、源泉所得税を精算するために確定申告を行います。ただし、所得税が還付される場合の確定申告は、任意となります。
副業・アルバイトによる収入がある場合
正社員として働きながら、副業やアルバイトなど、2カ所以上から給与の支払いを受けている場合、副業の収入金額が年間20万円を超える場合は、確定申告が必要となります。その場合は、勤務先の年末調整を行われた後に自分で確定申告をしましょう。また、副業による収入金額が年間20万円以下の場合、確定申告は必要ありませんが、住民税の申告は必要となります。
個人事業主から転職して会社員になった場合
転職後の給与に対する所得税については、転職先の会社で年末調整を行うことができます。転職前の個人事業主・フリーランスで得た収入については、自分で確定申告を行う必要があります。ただし、その所得が年間20万円以下の場合は、原則確定申告は不要です。
扶養家族がいる場合
年末調整では、配偶者や子どもなど、扶養家族の社会保険料についても扶養者本人が支払った場合は控除対象になります。年末調整の書類には、家族の社会保険料を忘れずに記載しましょう。ただし、扶養家族の定義は、同居でなくても構いませんが、生計を一にしていること、年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)であることなどが定められています。
転職後の年末調整や源泉徴収票の準備はお早めに
転職の際は年末調整に備えて、源泉徴収票などの必要な書類は前もって準備しておきましょう。通常は転職先の会社が手続きをサポートしてくれますが、転職時期によっては確定申告が必要になる場合もあるため、人事担当の方に確認しておくこともお勧めします。
岡 佳伸氏
大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
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