内定が出てから雇用契約を結ぶまでの流れ
志望する企業から内定が出た場合、企業または転職エージェントから内定通知書が届きます。この通知が届いたら、労働条件などを確認し、内定を承諾するかどうかを決めて連絡します。内定が出てから雇用契約を結ぶまでの一連の流れを解説します。
選考中の企業がある場合はスケジュールを確認する
内定が出た企業以外に選考を進めている場合は、選考中の企業に内定が出るまでのスケジュールを確認しましょう。内定への回答期限は、通知から1週間程度に設定されていることが一般的です。内定を出している企業は、内定の回答があるまで他の選考を見合わせているケースも考えられるため、回答に時間がかかる場合は、採用担当者や転職エージェントになるべく早く連絡しましょう。
企業または転職エージェントに承諾・辞退の連絡をする
内定と同時に、「内定通知書」や「労働条件通知書」が送られてきます。これらの書類が手元に届いたら、記載されている内容を細かく確認し、面接時に聞いていた内容と相違がないかをチェックします。
労働条件を十分確認できて、他に疑問がなければ、内定承諾、または辞退の返答をします。転職エージェントを利用している場合は企業に直接連絡を入れるのではなく、必ず転職エージェント経由で連絡するようにしてください。なお、内定承諾後の入社辞退はトラブルになる可能性があります。内定承諾前にきちんと条件を確認してから承諾することがとても重要です。
内定を承諾した企業と雇用契約を結ぶ
内定承諾の回答をした後に、企業または転職エージェントから雇用契約に関する書類が届きます。内定時に送付された内定通知書や労働条件通知書の条件と比較しながら、内容に問題がないかを改めてチェックし、署名や捺印をして正式に雇用契約を結びます。
内定を承諾したら退職までのスケジュールを決め、上司に相談する
在職中に転職活動を行っていた場合は、内定承諾を決めたら退職手続きを進めていくことになります。退職を申し出るまでの流れとポイントについて詳しく解説します。
入社日から逆算し退職日を決める
退職をスムーズに進めるために、まず就業規則をあらかじめ確認しておくことが重要です。多くの企業で、退職に関して「○カ月前までに退職を申し出なければならない」と申し出の期間を明記されているからです。また、ボーナスの支給条件、残りの有給休暇などについても調べておくのがよいでしょう。入社日から逆算し、自身にとって最も都合がいい希望退職日と最終出社日を事前に決めておきましょう。
上司に退職を申し出る
退職の相談は、まず直属の上司に退職意思を伝えるようにしましょう。いきなり部門長・人事担当者に相談したり、身近な先輩や同僚に先に伝えたりすると、上司の立場や感情を損ねる可能性があるからです。
退職の申し出は、退職希望日の1~3カ月前に行うのが一般的です。就業規則に記載がある場合には、定められた期限を守るようにしましょう。
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引継ぎスケジュールを立て業務を一覧化する
退職にあたり、後任に業務を引継ぐ必要があります。そこで、引継ぎに要する期間や、具体的な業務内容を事前にリストアップしておきましょう。やるべきことを整理しておけば、上司が後任を手配しやすくなり、後任が見つかったらすぐに引き継ぎを始めることができるからです。
雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している場合の手続き
前職の企業を辞め、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している場合は、ハローワークに報告して手続きを行う必要があります。基本手当を受給している人の手続きを説明します。
ハローワークに報告する
基本手当を受給している方の転職が決まった場合は、入社日の前日までの失業の認定を受けるため、本人が入社日の前日にハローワークへ足を運び、失業認定申告書と再就職先の事業主に証明を受けた採用(内定)証明書を提出します。
なお、月曜日から就職する場合など、就職日の前日が休日の場合は、その休日の前日に来所する必要があります。就職日の前日に訪問できない場合は、あらかじめハローワークに相談しましょう。
「再就職手当」を受給できる可能性もある
サンプルテキス再就職手当とは、雇用保険の受給資格決定を受けた人が、早期に安定した職業に就いた際に受け取れる一時金のことです。再就職を促進するために設けられた制度で、以下の条件を満たした場合に支給されます。
- 失業保険受給の手続き後、7日間の待機期間(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始したこと
- 就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上であること
- 退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職すること
- 正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本手当がもらえない)期間がある場合、受給資格決定日から待機期間満了後の1カ月間については、ハローワークや人材紹介会社の紹介によって就職していること
- 1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象となる
- 自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっていること
- 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと
- 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社ではないこと
- 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと
このように再就職手当の受給要件は多岐にわたり、非常に複雑です。受給できる可能性のある方は、事前にハローワークに確認しておきましょう。
【監修】
村松 鋭士(むらまつ さとし)氏
社会保険労務士
2010年に【TFS&SPIRAL社会保険労務士事務所】を開業。また、社労士事務所と併せてチームビルディングを主体とした人材育成研修やコンサルティング、コーチングを行う【株式会社スパイラル・アンド・ゴーゴー】を設立。社労士として15年以上、企業の人事労務に携わってきた経験をもとに、労務相談や人材育成研修、評価制度などを一体的に実施。
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