
履歴書の様式によっては、「賞罰」の欄が設けられていることがあります。賞罰欄にはどのような経歴を、どのように記載すればいいのでしょうか。そこで、社会保険労務士の岡佳伸氏に解説いただきました。
履歴書の賞罰欄とは?
厚生労働省が発表している履歴書や、インターネットでダウンロードできる履歴書などの多くは賞罰欄が設けられていません。ただし、一部の履歴書には賞罰欄が設けられているものもあります。過去に大きな大会やコンクールなどで表彰された実績があり、その技術や経験を活かして専門職に就いている場合は、賞罰欄が設けられている履歴書を活用することで、有効なアピールにつながるでしょう。賞罰欄が設けられている履歴書を使う場合の、賞罰欄の書き方のルールをご紹介します。
賞とは?
「賞」とは、過去の受賞歴や表彰歴などです。明確な決まりはありませんが、履歴書の賞罰欄には社会的認知度が高い受賞歴・表彰歴を記載します。例えば、全国大会・国際大会などでの受賞・表彰、国や自治体などからの表彰、官公庁から受けた感謝状なども含まれます。社会的認知度は高くなくても、業界のコンテストなどは、応募先の業界の誰もが知るような権威あるものであれば記載してもいいでしょう。例えば、広告業界における「TCC賞」などです。
なお、「社長賞」「MVP」「皆勤賞」といった社内表彰は、賞罰欄には記載しません。それらをアピールしたい場合は、自己PR欄か職務経歴書に記載しましょう。
罰とは?
「罰」とは、過去に刑罰が科された経歴です。懲役や禁錮、罰金などの判決を受けた刑事罰が該当します。不起訴になったもの、執行猶予期間が終わったもの、裁判中のもの(有罪が確定していない)、少年犯罪歴などは、記載する必要はありません。なお、懲戒処分歴は刑事罰ではないので履歴書への記載は不要です。
交通違反に関しては、減点6点以上が刑事罰(罰金刑)となります。例えば、無免許運転や酒気帯び運転など、減点6点以上の刑事罰に該当する違反があった場合は記載しなければなりません。6点未満の軽い交通違反であれば「行政処分」に該当し、「前科」にはあたらないため、記載は不要です。
賞罰欄の具体的な書き方例
賞罰欄に記載する場合の書き方の一例をご紹介します。
賞に該当する例と書き方
| 年 | 月 | 賞罰 |
| 20XX | X | 第○回 ○○○大会で金メダルを獲得 |
| 年 | 月 | |
| 20XX | X | 第○回 ○○分野の文部科学大臣表彰 ○○部門受賞 |
罰に該当する例と書き方
| 年 | 月 | 賞罰 |
| 20XX | X | 道路交通法違反(速度超過50キロ以上)で罰金刑 |
| 年 | 月 | 賞罰 |
| 20XX | X | ○○罪 懲役○年、執行猶予○年 終了 |
賞罰がない場合の書き方
賞罰欄があるにも関わらず空白のままにしておくと、該当する内容がないのか記載漏れなのか判断がつきません。記載する賞罰の経歴がない場合は「なし」と明記し、次の行に「以上」と記載します。
| 年 | 月 | 賞罰 |
| なし | ||
| 以上 |
履歴書の賞罰欄に書くか迷ったときは?
賞については、書くか迷ったら賞罰欄ではなく自己PR欄や特技欄を使うと良いでしょう。例えば、「○○をXX年続けています。20XX年には○○賞を受賞したことがあります」などと記載します。
罰については、前述したケースに該当していなければ、基本的に書く必要はありません。ただし、ドライバーの仕事で過去に事故や違反を起こしているなど、業務に大きく関連していた場合は、念のため確認しておいた方が良いでしょう。
賞罰欄の選考への影響は?
賞罰欄は、選考に影響するのでしょうか。賞と罰についてそれぞれ解説します。
賞の影響
受賞した賞が仕事に関連しており、業務遂行能力の証明になるものであれば、当然ながらプラスの評価を得られます。面接で話題に上がる可能性があるので、受賞に至るまでのプロセスでどのような工夫や努力があったのかを、語れるように準備しておくといいでしょう。
ただし、受賞したのが10年以上前など古い実績である場合、アピールの材料にならないかもしれません。賞を記載する際に、その点を留意しておきましょう。
罰の影響
選考にマイナス影響を及ぼす可能性を考えると、「罰」の経歴は隠しておきたいと思うかもしれません。しかし、「賞罰欄」が設けられているにもかかわらず、罰を受けた事実を記載しなかった場合、「経歴詐称」と見なされる可能性があります。
特に、経営幹部候補など重要なポジションの採用のプロセスでは、「リファレンスチェック」が行われることもあります。これは前職の企業に問い合わせて就業状況や人物像などを確認するものであり、罰を受けた経歴があれば応募企業の知るところになります。もし入社前に発覚した場合、内定取り消しとなる可能性があります。また、企業の就業規則では、多くの場合、「重要な経歴を偽り採用された場合、懲戒解雇する」と定められています。入社後に発覚した場合、解雇となるケースもあります。
そのため、選考に不利になるとしても、事実は事実として記載してください。どのように捉えるかは、企業の考え方によります。反省とともに、経験・スキルを活かしてどう貢献できるかを伝えましょう。
履歴書を作成する際の関連ノウハウ記事一覧
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ぜひ参考にしてみてください。
岡 佳伸(おか よしのぶ)氏
大手人材派遣会社にて1万人規模の派遣社員給与計算及び社会保険手続きに携わる。自動車部品メーカーなどで総務人事労務を担当した後に、労働局職員(ハローワーク勤務・厚生労働事務官)としてキャリア支援や雇用保険適用、給付の窓口業務、助成金関連業務に携わる。現在は開業社会保険労務士として複数の顧問先の給与計算及び社会保険手続きの事務を担当。各種実務講演会講師および社会保険・労務関連記事執筆・監修、TV出演、新聞記事取材などの実績多数。特定社会保険労務士、キャリアコンサルタント、1級ファイナンシャル・プランニング技能士。
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